「定期接種実施要領」が一部改正され2020年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔に関する規定が変更されました。 注射生ワクチン接種後、次に接種するワクチンが注射生ワクチンである場合は現行通り27日以上の接種間隔が必要ですが、それ以外のワクチン接種については間隔に関する規定がなくなりました。 ※同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については添付文書等の規定どおりとなっています。
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